2014年6月、群馬県で借家にお住まいの主婦Kさんからのご相談。
三年前に現在の借家に引っ越してきたが、ガス代請求の他に給湯器代金として毎月2.500円の請求がされているが、支払い拒否の姿勢をとると業者はガス供給停止すると脅しをかけてくる。
基本料金1,800円 従量料金@520円
言語動断、ガス屋と協議して来月からの支払いは免除頂くことで同意を得る。
ガス屋さんの言い分として、前入居者からの要請で灯油給湯から燃料転換してガス給湯に変更したとの経緯も、工事代金含む設備費全ての支払いを大家が拒否した為、已む無く入居者への請求をしてきたとの申し出。
ガス屋に対して、大家さん同意のうえ良心的なガス屋に変更する強行姿勢に転じたところ、支払い免除の他、料金の適正化にも同意頂く。
考察33
先の相談事例でも数々取り上げてきたが、賃貸物件の消費設備について特例の賃貸契約がない場合は通常、基本的に大家さんの費用負担であることは明白である。
一方で、このガス屋さんも工事に伴う明細・契約書も全く無い状況で実施してしまった素人同然のお仕事である。
よって、大家・入居者共に支払う義務は無いとの解釈になりガス屋の主張は通らない。
仮に、ガス屋さんが強行的な姿勢を取れば、法令順守のもとガス屋を無料で変更すればいいだけのことである。
当事者であるガス屋の社長さんから色々お話しを伺ったが、群馬県下でも大手の安売り業者の台頭で経営が苦しく悩んでいるとの相談を受け、思い切って廃業を勧めました。
現在の顧客を高く買い取ってくれる大手ガスメーカーを紹介してあげました。
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