相談事例22【新規契約時、開栓手数料の請求】

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2013年4月、福岡県筑紫野市のアパートに入居された若い女性Aさんからの相談でした。

開栓手数料2,000円 基本料金2,100円 従量料金@730円 供給会社(有)〇〇商会

一人暮らしの若い女性であるためか、ガス屋に相談しても真摯な説明がなされないとの申し出により、協会が代わって契約時の書面交付手続きも含め直接ガス屋に説明を求めました。 結果、以下の料金表への適用と開栓料金を返金することに同意させました。

開栓手数料の返金と・・・ 基本料金1,800円  従量料金@530


考察22

アパート入居時に、新規契約にも関わらず開栓費用の請求などとはいかがなものか・・・・。

その根拠も含めガス屋に説明を求めましたが、地元の個人商店なのか支離滅裂な回答しか得られませんでした。
つまり根拠のない請求であることと、さらに、開栓当日Aさん宅訪問時に液石法第14条の定めに従い書面の交付もされていない事実も判明しました。
この書面交付に関しては、個人商店だからと許される問題ではなく、ガス供給事業者に課された義務です。
とりわけ、LPガス販売業者は契約内容・料金体系についての消費者からの問い合わせについては、明確で公平性のある説明が出来る商売をしていかないと、顧客からの支持は得られないものとの自覚が必要です。

ましてや、LPガス業界全てに言えることではありますが、販売料金を一斉に隠して商売している業界ですから
『雲助的な卑しい業界』と揶揄されない為にも、大手メーカー含め業界体質の改善が喫緊の課題と言えましょう。

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