相談事例23【差別対価】と【対策価格】

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2013年5月、埼玉県在住のマンション経営オーナーBさんからの相談でした。

   基本料金・・1,800円  従量料金・・@530円

クレーム後
   基本料金・・1,800円  従量料金・・@400円

埼玉県春日部市で賃貸マンションを経営されているBさんは、同物件の5階に入居していたが、以前からプロパンガスの料金が高いことに疑問を抱き協会のHPで診断したら非常に高いとの結果を得て、直接ガス会社にクレームを入れたら簡単に安くしてくれたとのことでした。
数十年間にわたりガス会社を信用して契約維持してきたが、過去の過払い金の返却要請は可能かとの相談でした。

オーナーの要請を受け協会スタッフが直接訪問し調査の結果、5階建ての物件は1階が理容店で上階は全て居住スペースになっていましたが、なんと理容店のみだけが格安の料金設定になっていました。
理容店のご主人からは、特別に値下げ交渉した訳でも無く、しかも使用量も通常の一般家庭並みの為、特別料金になる理由はないとの申し出でした。
  基本料金・・1,800円  従量料金・・@300円

スタッフからの説明としては、一階のみ安い価格設定の目的は他社の切り替え営業対策であり厳密に言えば【差別対価】における違反要件に適用することを踏まえ、ガス供給会社の変更手続きを勧めました。


考察23

玉県エリアは、ガス売り込みの競争が激化しており消費者の立場からすれば歓迎すべき環境ともいえます。
その一方で、【事例研究7】でも取り上げた業界用語として「対策価格」の存在は消費者を愚弄した由々しい問題と言えます。
また、本件について厳密には独占禁止法の差別対価に抵触する重大な案件です。
市場における有力な事業者が競争者を排除するために特定世帯のダンピングをしたり、競争者の得意先に対してだけダンピングすることは競争秩序上許すことができず、このような行為が「不当な差別対価」として独禁法上の不公正な取引方法として定義されています。

プロパンガス販売業界には、法令順守のもと【まともな競争環境】を期待したいものです。

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