2015年12月14日、京都府在住の主婦からの相談。
以前、染工工場を経営していたが業績不振の為7年前に廃業、引き続き同業者で同じ敷地内の自宅でガスをそのまま購入してきた。
しかし、一昨年前からガス料金が極端に高い請求になり、冬季で6~7万円のガス使用量請求金額に悩まされてきたとの相談。
ご子息からのさらなる深刻な相談もあり、色々とその経緯を調査の結果、昨年4月を境目に工業用中圧ガス契約から、顧客に相談無しで事業者側の一方的見解の恣意的判断で割り増し換算を勝手に適用されていたものと判明した。
過払い金約26万円の一括返却を申し出、更に、一般家庭用の良心的価格への変更でガス屋の同意をさせた。
考察40
ご子息からの相談では、過払い金に関しては事業者側で過失を認め支払いに同意を得たとの申し出も、毎月1万円ずつ返済するとの姑息な回答がなされたとの申し出。
協会からのアドバイスとして、LPガスは毎月検針業務が発生しており、また、4年ごとに保安業務が義務付けられている関係で事業者側の「気付かない振り」では済まされる問題では無い旨説明、直接、本社の責任者にクレームを入れるよう説明した。
結果、一括返金に渋々同意させた。
事業者側の対応不備で、安い工業用ガス単価で5年近く放置したきた付けを消費者に一方的に押し付ける手口は、LPガス販売業界特有の体質と言えよう。
しかし、ここで重要な問題は、顧客に説明もなく一方的に値上げすることは、ある意味「詐欺行為」に等しい。
何故なら、この顧客の支払いは銀行口座自動引き落としだからである。
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