相談事例35 【地元販売店の許しがたい悪行】

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2015年2月13日、群馬県安中市にお住まいの主婦Aさんからの相談。

毎月の高額なガス料金請求に悩み、築10年経過したのをきっかけにオール電化への契約変更し、ガス会社に設備撤去の連絡をしたところ高額な違約金の請求がされた。
県の消費者相談窓口に相談したが、解決策もなく当協会に相談が入ったもの。

無償配管費用  97,500円   残存額 38,025円
給湯器無償貸与 397,000円  残存額 133,000円
撤去費用  5,000円                 計190,107円

地元の販売店店主によれば契約内容を盾に残存分の料金を支払わなければボンベ等の撤去には応じられないとの主張であった。
協会からのアドバイスとして、各種残存金額については支払いの義務は発生しないことを説明し、供給設備の即時撤去については応じられないのであれば、消防署へ相談して危険物の撤去拒否との名目で業者を指導して頂くことでアドバイスをしました。
但し、撤去費用の5.000円についてだけは、支払い義務が発生する旨説明しました。

結果、ボンベの撤去には応じたようであるが、その後、執拗に残存額の請求がされているようではあるが、無視を貫くように説明した。


考察35

実に嫌らしい業者である。
通常、給湯器の無償貸与についての縛りは10年である。それは、機器の寿命を考えると妥当な期間であるとの認識によるものである。
また、その(縛り)の金額も高めの設定になっていることも問題ではあるが、過去に於ける同様の裁判判例でも、10年を経過した無償配管も含めた残存は、既に業者側は回収しているとの基準(判例)によるものである。
先の相談事例でも同様の案件が寄せられているが、10年間も購入頂いてきたお客様に対しての営業姿勢としては、問題視すべき事案ではある。

実際、このような悪徳業者であれば、相談者の兄弟・親類・知人も含め、この業者の契約であれば他社業者への切り替えを打診しました。
消費者としての権利を行使する毅然とした姿勢が重要である。

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