相談事例42 【長野県内消費者センター相談員からの相談】

相談事例タイトル

2016年7月1日、県内の消費者からの相談でガス使用量が多く計算され、隣の世帯の倍近いガス料金が請求されて困っているとの深刻な相談。

5月 31.1㎥→20,592円  6月 21.8㎥→14,742円の請求

まず、相談者であるK氏に今までの経緯を確認したところ、使用量に納得いかずガス屋にマイコンメーターの変更をするも、請求金額はさほど変わらなかった事実を確認。
毎月の高額なガス料金の理由は、K氏の使用方法と従量料金の高額設定と判断した。

基本料金1,790円  従量料金@560

基本料金1,790円  従量料金@380円 【値下げ交渉成立】


目次

考察42

通常、賃貸にお住まいで二人家族のガス料金と判断すると、毎月かなり高額な料金ではある。隣の世帯と比較すれば、マイコンメーターがおかしいとの判断も理解できないこともない。しかし、色々伺うと、ガスの利用・使用方法に問題があった。
通常、ガスの使用量の殆どは給湯(風呂)関係である。台所のガスレンジについては、毎日利用しても、せいぜい月に2~3㎥程度であろう。要は、給湯シャワーの節約に尽きるのである。今後、シャワーの利用は洗髪に限定することでかなり使用量の節約が可能となる。
そして一番の問題点は、その高額な従量料金設定にある。
ガス屋の言い分としては、長野県内の賃貸物件に対しての料金と考えれば、ことのほか普通の料金設定かも知れない。それは、県内で長年の間、業者間の競争を制限できたガス屋本位の商習慣があったからに他ならない。 現在の社会情勢を鑑みると、到底納得できる料金とは言えず、さっそく、現供給のガス屋に対して値下げ交渉に挑み、結果、適正料金に準じた設定への値下げが実現できた

賃貸物件・・・【今回の値下げ交渉の方法】
全世帯同意のうえ、嘆願書を作成して他の安いガス屋に変更を大家に申し入れる旨、ガス屋に相談すると、驚くほどガス屋の対応が変わります。
毅然とした態度で消費者としての権利を行使することが重要です。

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