2011年9月24日、埼玉県上尾市にお住まいの主婦Sさんからの相談。
アパートに住んでいますが、プロパンガス料金が高いのに加え、ガス漏れ警報器のリース料金として毎月350円が請求されているが、拒否できないものなのでしょうか・・?
集合住宅の警報器設置については、業者側の責任で設置が義務化されています。
しかし、各入居者に対しての支払いの義務は法的にはありませんので、拒否しても全く問題はありません。
考察 5
ガス漏れ警報器リース代金請求については、ガス屋が営業活動の一環として行っているとも言えます。
機器台の仕入れ価格は、リース料としては一年以内に回収できる範囲であり、ガス屋の全顧客に適用することで収益増収を目的としていると思われます。
現在のガスメーターはマイコン式になっており、ガス漏れの場合は自動的にガスの供給を遮断しますので、ガス漏れ警報器を設置しなかったからといって困ることはありません。
一方では、無償で取り付けてくれる良心的なガス屋さんもありますので、各消費者が不要との判断であれば毅然とした意思表示で支払いを拒否しても良いと思います。
もし、ガス屋さんに対して言いにくいのであれば、IHに変更予定しているので撤去してほしい旨説明すれば問題なく対応されると思います。
尚、一般戸建についての設置義務はありません。
LPガス料金の相談は「プロパンガス料金適正化協会」
プロパンガスの適正価格が分からない・信頼できるプロパンガス会社が見つけられないという方は、プロパンガス料金適正化協会にご相談ください。
プロパンガス料金適正化協会では、お客様のプロパンガス会社選びのサポートやプロパンガス料金についてアドバイス可能です。