相談事例28【マンション売買に関わる残存費用のトラブル1】

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2013年8月、千葉県にお住まいのマンション経営のオーナーFさんからの相談。

大手不動産業者からの提案で自己所有マンションの売却契約を行ったが、売買契約成立後に買主がLPガス供給契約を他社(I社)に変更してしまった。
そのため、以前LPガス契約のG社から売り主オーナーであるFさんに対して残存費用として193万円と高額な請求を受けたことに対して、支払い義務が発生するのかとの相談。

対象物件は築6年を経過していたが、新築時にLP業者が負担した設備料金と配管工事料併せて457万円の縛りの契約書が存在していた。
他社契約に伴い、残りの残存の193万円はFさんご自身、支払い義務が発生する旨説明しました。


考察28

弁護士にも相談されたようでしたが、具体的な解決方法を見出せないまま協会に相談があったもの。
本件のポイントとして、大手不動産業者からの売却営業のご提案との経緯があったことと、その窓口がFさんのご高齢なお母さんであったことを鑑み、協会が直接不動産業者に対して取引上での手続き不備の指摘を申し出ました。

 担当営業員は、20年以上のベテランとの申し出も、LPガス契約の残存については認識していなかったとの釈明とも言える信じがたい説明の繰り返しであったが、築浅物件にも関わらずLP供給契約書の確認を怠り、主体的に契約手続きを勧めた以上は不動産会社としてもその責任回避は免れないものと強く申し出ました。

結果的には、不動産会社の責任者が新オーナーを説得頂きLPガス契約書は前オーナーから継承頂く手続きに同意頂くことで、残存費用の支払い193万円は全額免除いただきました。

注) LPガス賃貸物件の売買については、給湯器無償貸与契約含め「縛りの契約」が 存在するケースが多々あります。売り手・買い手双方での認識が重要です。
具体的には、売買契約書面に「LPガス契約の継承」の文言を入れることがポイントとなります。

本件は、後日依頼者Fさんと、そのお母様からもご丁寧な礼状が協会に届きました。

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