相談事例29【アパート売買に関わる残存費用のトラブル2】

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2013年10月9日、裁判所紛争解決司法委員Aさんからの相談。

相談者は4世帯アパート所有で船橋市在住の93歳ご高齢な大家(B)さん。
六年前、入居者からの紹介でガス会社S社へ変更の手続きを行った経緯があり、その際Bさんはガス会社(S社)から12万円の謝礼金を手にしている。
そして今年になって、地元の不動産会社からの営業を受け売却の契約に調印した。

その後、売却相手のオーナーがガス屋の変更を実施したことで、Bさんに対して以下の請求を受ける。

謝礼金残存額  50.000円
給湯器代残存額 62.500円
   計115.000円   (S社の不備のない契約書が存在していました)

既に少額訴訟の手続きが進行中との経緯のなか、紹介料については免除して頂ける提案を致しました。
結果的に、Bさんが残存支払いとしてS社に対して約6万円を支払いすることで示談成立したもの。


考察29

六年前、ガス会社切り替えの提案をした入居者はガス会社の社員でもなく、単なる切り替え目的のブローカーと思われます。
切り替え成功の対価として一世帯につき数万円の謝礼が目的です。
そして、今回の売却契約を仲介した地元の不動産業者についても、このトラブルで相談に乗って頂けないことを勘案しますと、この業者も新しいガス屋からの紹介手数料目的であったとも思料されます。

プロパンガス販売業界では、主に首都圏を中心に業者間で顧客の争奪戦が激化しています。
業者間の正当な競争であれば消費者からみて歓迎すべきことではありますが、こと集合住宅(大家)の業者変更については必ず「供給契約書」が存在しますので、特に【縛り契約内容】に充分な注意が必要です。

契約条項の注意点として・・・
・供給設備の費用を盛り込んでいないか。(ガス会社負担費用区分です)
・切り替え謝礼金を盛り込んでいないか。(通常は明記しません)
・その他工事費用が発生していないか。(通常は発生しません)

特に、不動産業者介入については充分な注意が必要です。
事例研究28】でも取り上げた「LPガス契約の継承」を徹底することがトラブル回避の必須条件です。

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