相談事例45 【基本料金24万円の過払い金返却】

相談事例タイトル

2017年6月3日、秋田県内の独居老人Aさんからの相談。

ガス屋さんからの請求書を見たところ、今回から基本料金が表示されており、台所とお風呂の二か所で請求されていたことに気づき、ガス屋に聞いても平均的な供給料金との説明であるが納得いかない。

台所・・・基本料金2,000円  従量料金@600
風呂・・・基本料金2,000円  従量料金@600

今年6月からの資源エネルギー庁からの指導のもと、LPガス販売各社は請求額の詳細透明化に向けた法令改正で今回のような相談が増えつつある。

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年金生活の独居老人(女性)からの相談であったが、困窮した生活環境もありガス料金も滞納している状況での切実な相談であった為、相談員が直接ガス屋(〇〇商店)と直接交渉し過去の過払い金の返却に同意を得た。

一方の基本料金は免除のうえ、過払い基本料金10年分・・24万円返却。
今後、台所の基本料金は免除。


目次

考察45

一般にマイコンメーター設置すれば基本料金請求の対象になるのではあるが、今回の二個設置理由は顧客の要望であったのか、又、ガス屋側の理由であったのか、その設置した根拠を聞いても空漠たる説明で、まったく納得のいく回答は得られなかった。ガス屋の社長によれば、相談者の母親(数十年前他界)に説明し同意を得て設置したとの申し出も、ガス屋の恣意的判断で必要のないメーターを増設したものとしか考えられず、長年基本料金を取り続けてきた悪質なケースと言える。

既に40年以上にわたりこのような請求をしてきたのであるから、来月からは台所の基本料金は免除しますとの回答も納得できない旨協議した結果、10年分をガス屋が返金することで和解する。実際、約100万円近くの過払い金があるのであるが、利用者側の疎漏さにも問題があろうとかと思われる。

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