2015/4/28 愛知県小牧市にお住まいの若夫婦(父親)からの相談。
三年前、建売で購入した物件であったが、ガス料金が高い為エコキュートに変更した。 その二年後の今になって、契約内容の使用条件と異なるとの理由で現供給業者より21万円の違約金を請求されて困っているとの相談。
支払い義務は無しとの判断により拒否を貫くことで説明しました。
その根拠として、ガス供給契約書面上に於いて給湯利用の条件付きの契約になっていることは確かであったが、問題なのは供給業者(現業者)によるガス開栓時の液石法第14条書面の交付手続きの際、その契約内容に明記してある重要事項の説明を家主に明確に口頭で伝えていない事と、その担当者が勝手に家主から印鑑を借り、家主の目の前で業者自ら捺印を押印していた事実が判明したことを指摘した。
業者側は、その担当者は既に退職していて事実の確認はできないといった言い訳に近い返答しか返ってこない為、当時立ち会っていた第三者(家主の知人)を証人とする話を持ちかけたところ、違約金請求の撤回に至る。
考察38
たしかに、業者側の言い分は分からないでもない。
しかしである。仮に給湯を使わないにしろ、この相談者宅は冬期間ガスヒーターを利用している為、年間の使用量は給湯もご利用の平均世帯より多めの利用となっていた。
よって、給湯を使わないからとて業者側に対して何ら不利益を被るものでもなく、大切な顧客に多大な不信感を抱かせるだけの結末になってしまったお粗末な事例である。
プロパンガス事業は公共性の高いサービス業である。
顧客との信頼関係が継続した供給契約に結び付くのであるが、今回の相談者からは他業者への変更を踏まえた条件等の質問を受けた。
契約残存が軽くなる数年後には、間違いなく業者変更の決断をするに違いない。
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