2011年6月6日、石川県で戸建にお住まいの主婦Sさんからの相談。
新築から20年ほど地元のガス販売店にプロパンガス供給をお願いしてきたが、LPガス料金が高い為、家族と相談しオール電化に変更手続きの際、ボンベ撤去費用として一方的に15.000円の請求を受けトラブルに至ったとのこと・・・。
供給開始時、ガス販売店との契約書面の交付は一切無し。
よって、支払いの義務は一切ない旨説明したうえで毅然とした姿勢で対応する様説明したところ、
結果的に、恫喝・・(?) されながらも、無料で撤去に応じた模様です。
考察 4
燃料転換に伴う供給設備の撤去については当然、消費者の判断に委ねられますが、プロパンガス解約の場合は、多少複雑です。それは、「無償配管」の問題があります。
新築時ガス配管工事はガス屋が無料で行い、その代償として15~20年縛りの契約となるのが一般的ですが、その契約期間内での解約時、当然違約金(残存価格)が発生することになり、消費者側には支払いの義務が生じます。
しかし、法的縛りの解釈はせいぜい10年です。つまり、新築以降10年経過物件であれば逆に配管等の消費設備所有権は家主側にあるとの見解です。
今回の場合、「残存価格」ではなくボンベ撤去費用に関わるトラブルですから、契約書もなく根拠がない一方的な請求を押し付ける悪質な業者と言えます。
本来、20年間もガスを購入されてきた客さんの希望で、オール電化へ転換されるのであれば、快くボンベ撤去に応じ感謝の意味も込め、お客様に対してお礼を申すべきでしょう。
【注意事項】
最近プロパンガス業界は、他社切り替え・他燃料転換防止策として数年ごとの保安検査に乗じて消費者との書面交付(液石法第14条で義務付け)の際、その書面内容に供給設備の撤去費用は消費者側に発生する内容の文言を明示した書面に捺印を要求するケースが目立っています。
法的には、供給設備の撤去費用については業者負担ですので、書面内容文を良く確認のうえ捺印されるようにご注意ください。
ご不明な点がございましたら、当協会消費者相談窓口にお問い合わせください。
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