2011/09/30、東京都○○区にお住まいのアパートオーナーAさん(女性)からのご相談。
親から相続した築25年のアパートの料金について入居者から高いとの苦情が入り、別物件契約のガス会社に適正価格で変更したが、後日契約書に切り替え工事に伴う設備費用として以下の明記がされ、ガス屋から捺印をするよう要求されているとの相談です。
幸い、押印前に当協会に契約書を持参され直接相談にみえられたことで、事なきを得た事例でした。
○○荘・・・ | 全14世帯(二棟8+6世帯)のLPガス設備貸与契約書 | |
自動切替型集合装置 | 一式 | 294,000円 |
マイコンメーター(S型) | 14台 | 294,000円 |
検圧栓(検査口) | 一式 | 29,400円 |
ガス漏れ警報器 | 一式 | 58,800円 |
配管工事施工費 | 一式 | 132,300円 |
合計金額 | 808,500円 |
考察 6
築25年経過しており当然、消費設備の残存は無くオーナー側の所有物です。
今回、請求された明細は供給設備並びに、供給変更に伴う工事代金となる為、通常は請求されないものでした。
アパートオーナーAさんに対してのアドバイスとして、縛りの契約には一切応じないことで毅然とした対応をとるよう説明しました。
その結果、新人の社員で不慣れだったとのガス屋の言い訳で、縛りのない契約書を再度作成することで決着しました。
今回の事案はズバリ、悪徳商法とも言えます。
このような業者がLPガス業界の信用を失墜させているとも言えます。
ガス屋としての言い訳は、『新入社員』であり不慣れだったとの説明も、その請求金額の算出方法と実際に契約書に責任者(所長)の捺印を押下していることから、確信犯とも言えるのではないでしょうか。
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