2011年10月、埼玉県在住の主婦Yさんからのご相談。
新築から約10年、現在のガス会社A社にプロパンガス供給をお願いしてきたが、協会のHPを見て高いと判断し、直接ガス会社に値下げの相談をしたが、応じてくれないとの相談。
そこで協会は、相談者Yさんに業界の仕組みをご説明し、業者同士の相関関係を利用し、料金の下がる方法をお伝えしました。A社に対抗できるB社の営業訪問を受けている旨を説明のうえ、値下げ交渉を行えば、料金が必ず安くなる仕組みをアドバイスいたしました。その結果、A社は今までの強気の態度を一変し、即答で値下げに応じて、加えて隣ご近所のA社契約世帯も一斉に値下げされました。
高い従量料金 | 適正価格 | |
基本料金1,800円 従量料金480円 | → | 基本料金1,800円 従量料金350円 |
考察 7
プロパンガス業界は、過去50年間地域ごとに「紳士協定」「談合」等で、販売業者の業界団体が事実上、販売競争を制限する協定を結んで営業しているのが実態です。当然、独禁法に抵触する内容とも考えられますが、何故か全国でお咎めなしで断行できている不思議な業界です。
今回のご相談は、直接ガス会社に値下げ交渉も相手にされないのであれば、その会社に対抗するガス会社名を掲げれば確実に安くなるという実例です。
1997年に液石法改正に伴い、規制緩和により新規ガス業者の参入が促進し、業界の「悪しき慣習」も首都圏を中心に崩壊しつつあります。そのような背景のなか、当協会は地域ごとに業者間構図を把握していることで今回のような助言が可能となる訳です。
【対策価格】
今回の案件を事例研究で取り上げたポイントは、直接の相談者のみならず、頼みもしないご近所周辺の該当するA社供給お客さんまで一斉に値下げされた点にあります。これは、天敵であるB社の営業活動に対しての対策措置であり一過性の値下げと考えられます。業界では「対策価格」と言われておりますが、まさに消費者を愚弄した業界の悪しき慣習と言えます。主婦Yさんには、今後一方的値上げがあった際は業者変更手続きをお勧めしました。
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