相談事例11【供給設備で縛りの契約】~戸建の場合~

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2012/03/30、千葉県I市にお住まいのご婦人Sさんからのご相談。

ガス料金値下げの営業訪問を受け、供給会社変更の手続きに伴い契約書に押印したが、改めて内容を確認したところ、ボンベ・マイコンメーター・調整器他の設置費用として約10万円の貸与で明記され15年の縛り契約になっていたが妥当なのかとの相談です。

幸い、クーリングオフ期間内であった為、契約変更を申し入れ事なきを得た事例でした。

S様宅 LPガス設備貸与契約書
調整器1契約書に単価記載なし
マイコンメーター1契約書に単価記載なし
LPガス容器1契約書に単価記載なし
高低圧ホース1契約書に単価記載なし
供給管1契約書に単価記載なし
合計金額 99,683円

考察11

前回の「事例研究6」アパートの供給設備契約問題と同様に、今回は戸建バージョンの解決事例です。

「事例研究6」でご案内のとおり供給設備に関しては消費者が購入するものではなく、LPガスを供給する販売業者が費用負担し、責任を持って点検・管理を行うことで液石法第14条に明記されております。

今回、請求された明細は供給設備並びに、供給変更に伴う工事代金となる為、通常は請求されないものです。

Sさんが業者側都合の説明を受け押印してしまったケースでしたが、幸いにクーリングオフ期間内のご相談であった為、契約撤回にこぎつけました。

悪徳業者との判断により、改めて協会主導で良心的業者へ変更手続きを無料で行いました。

当初、Sさんからの説明を受け契約内容変更のご案内を致しましたが、業者は相手がご婦人であったためか正当性を主張してきましたが、業界ルール違反であることを主張し毅然とした対応で改めて申し出たことで、業者側が謝罪し通常契約に応じて頂きました。

当然、本件は業者側の確信犯的行動であり社会通念上あってはならないことです。

再発防止のため、下記某業者には法令順守のもと改善を求めたいものです。

千葉県I市・・・・・ ○○エネルギー㈱ ○○支店

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