相談事例17【ガス屋からのお粗末な口止め料・・?】

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2012年8月、茨城県にあるS市営住宅にお住まいの主婦Aさんからの相談。

先月、市営アパートに引っ越し、プロパンガス請求書を見て驚きガス会社に高すぎるとクレームを入れたが、そのガス屋の社長の対応が信用できないとのことでした。

基本料金 1,500円従量料金@513

ガス屋社長(地元の個人商店)によれば、一般家庭より安く設定していると頻りに弁明することに終始。
対して、主婦Aさんは毅然とした姿勢で値下げを要求した結果、千円札お返ししますので他世帯には内緒にしてほしいとの申し出のようでした。
これに激怒した主婦Aさんが、当協会に今後の対応方法についての相談をいただきました。

対策として、市営アパート管理しているS市建設課K氏に事実関係を説明、当協会が値下げ交渉介入の許可を得て対応の結果、該当アパート全世帯に対して以下の料金表で供給することで同意を得ました。

基本料金 1,500円従量料金@380

考察17

本来、アパート所有権を有する市役所の意向で値下げ交渉は容易に可能となるものですが、ガス屋(特に個人商店)は地元密着の有力者の経営が多く、地域内でのトラブル回避の為にLPガス代については関与しない自治体が多いことは残念なことです。
本件は、市営アパートを管理している市役所担当者の理解を得たことで、難なく適正価格への値下げが可能となった事例です。

相談者の主婦Aさんは、当協会に相談の前に自ら市の消費者相談窓口にも相談を入れたが、市としては『現在のガス屋を使って下さい。』としか言い様がないとの回答しか得られませんでした。

その結果を受けた上で、当協会から市相談窓口に今回の対処経緯を説明し、今後、消費者の立場で適切な対応をお願いしたものです。

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