2013年7月10日、埼玉県で戸建てにお住まいの主婦Sさんからのご相談。
先日、築15年の中古一戸建てを購入しプロパンガスからオール電化へ手続きの際、ガス会社にボンベ撤去をお願いしたら撤去費用として15,000円が請求された。
撤去費用としての支払い義務が発生するのかとのご相談。
支払いの義務はありません。
液石法第14条を掲げ無視することを説明しました。
考察24
協会の相談センターには同様の相談が最近増えつつあります。
先の(事例研究4)でも取り上げましたが、ボンベは危険物扱いですから、業者側にはその適切で速やかな対応方法を望みたいものです。
一般消費者へのLP販売を規制する法律『液石法第14条』では、ガス供給に際して、料金構成・設備の所有権関係・設備の変更修繕や撤去に関する費用負担方法などを記載した書面の交付を販売店に義務付けられています。
今回の撤去費用負担義務については、相談者のSさんが前の所有者との書面の継承がなかったことで支払いの義務はないとの判断です。
しかし、当の販売店の説明としては、書面記載に関係なく全ての消費者に請求しているとの申し出でした。
悪徳業者とも言える埼玉県【H産業】にはご注意を・・・
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