2013年10月、宇都宮市にお住まいの主婦Mさんからのご相談。
12世帯のファミリー向け賃貸に八年前に引っ越しプロパンガスを利用してきたが、日頃のガス代が高く感じていたところ、先日、同じアパートに住む仲良し主婦数人と検針票の比較をして単価を計算したところ、何と世帯ごとにガス単価が違っていた。
調べた4世帯では基本料金は1,800円が二世帯、1,920円が二世帯。従量料金は@378~541円とまちまちで、 取引契約が長いほど高くなる傾向にあったとの相談。 供給会社K社
供給会社K社と協議の結果、過払い金払い戻しと、適正価格に修正して頂きました。
過払い金36,216円の返却。(その詳細は不明も相談者のMさんが同意)
基本料金1,800円 従量料金@357円の料金表を来月から適用。
考察25
供給業者K社に、その不透明な価格設定の理由を問いてみた。
その理由として、ガス会社担当者T氏は経理上のミスとの弁明であったが、そうであれば過去8年間の差額分の返金を申し出したら上司と相談との内容で後日電話連絡待ちとなる。
後日、上司S氏からの説明は、安い世帯はK社の関連業者世帯で社員扱いの価格設定との理由であったとの報告に終始する。
嘘か誠か、さらに調べれば分かることではあるが社員価格であれば、まだまだ安くなるだろうとも思いつつも、
差額分はお返ししますとの誠実性を考慮し、相談者の意向により同意しました。
集合住宅同一供給条件下で、世帯ごとに供給料金が違うということは考えられません。
法的解釈によれば、その価格差が取引上の合理性が認められないとの理由になれば、取引条件等の「差別的取扱い」となり、不公正な取引方法として取り締まりの対象になってしまいます。
プロパンガス販売業界の料金設定は同社に限らず、全てのメーカー(販売店)に言える共通点は、担当者の恣意的判断で決定されている事実を消費者は認識する必要があります。
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