2014年2月、首都圏の某分譲マンション管理している大手管理会社からの相談。
長年契約をしているガス会社による一方的値上が続き、その都度値下げ交渉で対応してきたが信頼できるガス会社を紹介してほしいと理事会からの相談があった。
現供給料金(A社) 基本料金1,800円 従量料金@460円 |
新供給料金(Y社) 基本料金1,800円 従量料金@380円 |
分譲マンションの場合、消費設備に対しての無償貸与等は無く、よく散見されるガス契約上の縛りは発生しない。
つまり、マンション理事総会の決定に基づきガス事業者の選択は無料で可能なのである。
しかし、その手続き期間中A社の幹部含む数名の社員が戸別ごとに訪問し、執拗な切り替え手続き撤回勧誘を行っていたことが判明した。
一方で、管理会社に対しては多額の現金(虚礼)を提示して手続き撤回を迫っていた。
決定権者である理事総会の自主的な判断を覆す、このような欺瞞(ぎまん)的な行為は、特定商取引法に抵触する違法な行為である。
実は、このようなA社の働きは協会としても想定内であり、管理会社と理事会に対して事前に詳しく説明してあったこともあり、A社の撤回には応じることなく粛々と手続きを完了した事例であった。
考察31
企業としての社会的責任・・・【CSR】
公共性の極めて高いプロパンガス販売にあたっては、利益だけを優先するのではなく、消費者(ステイクホルダー)との関係を重視しながら、社会に対する責任や貢献に配慮し、長期にわたって企業が持続的に成長することを目指す使命感が必要とされる。
今回の大手販売企業A社に対しても言えることではあるが、法令遵守のもと社会的公正性を保つことで、企業イメージの向上を通したブランド価値の構築等・・・さまざまなメリットが期待できる選択技があるハズである。
先の仮設住宅に対しての料金問題が表面化したI産業含め、業界を指導すべきリーディングカンパニーであろう運営者側の経営資質の問題であるが、その経営者指針に追従させられている真面目な各社員が不憫に思えてならない。
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