相談事例34 【消費者を愚弄する恣意的な料金決定と差別対価問題】

相談事例タイトル

2014年7月、千葉県にお住まいアパート(全16世帯)入居者からの相談。

家族4人生活、母子家庭に加えて介護が必要な両親を抱えるとの生活環境で、今年元旦に現在のアパートに引っ越してきた。
入居後、想像以上の高額なガス代で支払いが滞り、ガス屋に対して再三値下げの交渉を行ってきたが、値下げについては頑なに拒否されてきた。
同居の娘さんからその旨、過去の検針票をFAXしたうえで適正化協会に相談があったもの。

2014/01/1日入居、翌日2日にガス開栓、(基本料金2.200円 従量料金@750円)だった。

1/2~2/14 日  45.8㎥使用で・・・39,479円の請求。
2/15~3/16日  28.8㎥使用で・・・24,990円の請求。
3/17~4/15日  25.0㎥使用で・・・21,998円の請求。
4/16~5/14日  19.1㎥使用で・・・17,847円の請求。

切実な相談であり、あまりにもの高額な料金体系なので、ガス屋に対してその高い理由を聞いてみたが、地域の平均的な料金との回答に終始する。
事前にオーナーが同じ敷地内に居住している情報も得ていたことから、現供給会社M社と敵対関係にあるT社名を掲げ、入居者全員の嘆願書を取り付け大家に対して業者変更の相談を行う意思を示したら、ガス屋の対応が急変して以下の条件での値下げ合意に至る。

基本料金 2,200円 従量料金 @750

基本料金 1,800円 従量料金 @490円 に値下げ。

さらに、一月からの過払い金についても、その差額32,462円は全額返金で合意した。


目次

考察34

当事者の【M社】については、協会の相談窓口にも多数の消費者からガス代が高いとの苦情が多く寄せられている業者でもある。
今回の値下げに加えて差額の返金を了承させた背景には、他社切り替えの脅威を感じたことが容易に想定される。
その一方で、他世帯に対して他言しないとの条件がついた。
それは、厳密に判断すれば、法的解釈として【差別対価】に抵触する違法な商法である。
但し、今回一旦了承した理由は、相談者の急迫した生活困難な状況の緩和を優先とした。

差額分の全額返金が完了を確認したうえで、良心的なガス屋への変更を勧めていく予定ではある。
このような悪徳業者に対し、協会としては毅然とした対処方法で望みたいと思っている。

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